副作用報告・感染症法に基づく届出
1.副作用報告
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飼育動物診療施設の開設者及び獣医師は、医薬品、医療機器、再生医療等製品の使用に伴って発生した副作用等の情報を農林水産大臣に報告することが義務付けられています。
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動物用医薬品副作用報告(医薬品医療機器等法第68条の10第2項に基づく副作用報告)
【外部リンク】農林水産省動物医薬品検査所ホームページ
2.感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)に基づく届出
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感染症法の規定により、以下の疾病にかかり又はかかっている疑いがあると診断した獣医師は、最寄りの保健所長を経由して都道府県知事への届出義務があります。
種類 | 対象となる動物 |
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エボラ出血熱 | サル |
重症急性呼吸器症候群(SARS) | イタチアナグマ、タヌキ、ハクビシン |
ペスト | プレーリードッグ |
マールブルグ病 | サル |
細菌性赤痢 | サル |
ウエストナイル熱 | 鳥類 |
エキノコックス症 | 犬 |
結核 | サル |
鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9) | 鳥類 |
中東呼吸器症候群 | ヒトコブラクダ |
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感染症法に基づく医師及び獣医師の届出について(感染症法第13条第1項)
【外部リンク】厚生労働省[感染症法に基づく獣医師が届出を行う感染症と動物について]
問合せ先
- 東京都産業労働局農林水産部食料安全課動物薬事衛生担当
- 電話:03-5320-4845 FAX:03-5388-1456
- 受付(平日)午前:9時から正午まで 午後:1時から5時まで
- ※土曜日、日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)はお休みです。
記事ID:029-001-20240806-005037