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平成23年3月11日の東日本大震災により、東京電力福島第一原子力発電所で事故が発生しました。東日本の各地で放射性物質が検出され、農産物は大きな打撃を受けています。
このため都は、計画的に都内産農産物等の放射性物質検査を実施して、都民に安全安心な農産物の提供されるよう対策を進めます。また、都内農産物生産者等に対し、生産・出荷・販売等に関する情報を提供して参ります。
都内産農産物の放射性物質検査について
東京都は、都内産農産物の放射性物質検査をおこない、安全性を確認しています。
東京都は、平成23年3月24日からコマツナ、ホウレンソウ、ミズナを対象とした検査を開始しました。
現在、平成23年8月4日の厚生労働省から出された通知「食品中の放射性物質に関する『検査計画、出荷制限等の品目・区域の設定・解除の考え方』の改正について」(厚生労働省のホームページへ)に基づき、検査計画の内容を一部変更し、「計画検査」(第1期検査~)、「指定品目検査」、「緊急検査」として再整理して検査を実施しております。
検査実施計画
検査の種類
[第1期検査]当該作物の作付面積が5ha以上の区市町を対象区域として実施しました。併せて、原乳については、生産量の一番多い八王子市を対象に検査しました。
[第2期検査]全ての区市町村(島しょ地域を除く)を対象区域として実施しました。ただし、当該作物の生産がない場合は、他の主要作物を検査しました。
[第3期検査]都の主要品目であるコマツナ、ホウレンソウの継続検査を基本としますが、その他の品目でも、上記の厚生労働省の通知で示された品目のうち、野菜類と果樹類を対象として関係区市町村が希望するものを実施しました。
[第4期検査~]上記の厚生労働省の通知で示された品目のうち、野菜類と果樹類を対象として関係区市町村が希望するものを実施します。
[指定品目検査]上記計画検査の他に、都が検査品目を決定し、実施します。(提示した品目の他、追加検査する場合があります。)
[緊急検査]暫定規制値を超える放射性セシウムが検出された場合などで、緊急検査を行います。
検査結果
これまで検査した結果の一覧は、こちらでご覧いただけます。
肥料・堆肥等の放射性セシウム暫定許容値の設定について
全国の肥料・堆肥等の生産・流通・販売については、国からの指導により制限がされています。
原子力発電所の事故に伴う放射性物質の降下の影響で、牛に給餌していたワラや、市販されていた腐葉土から高濃度のセシウムが検出されました。このため農林水産省は、動植物性堆肥原料(家畜排せつ物、魚粉、わら、もみがら、樹皮、落ち葉、雑草、残さ等)が放射性セシウムに汚染され、これらを原料として生産された堆肥が高濃度の放射性セシウムを含有する可能性があるとし、平成23年8月1日付けで「放射性セシウムを含む肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の暫定許容値の設定について」が全都道府県に通知され、全国の肥料・堆肥等の生産・流通・販売が制限されました。
平成23年8月1日付け通知の内容
- 放射性セシウムの暫定許容値を次のとおり設定する。(農林水産省のホームページへ)
- 暫定許容値を超える肥料・土壌改良資材・培土及び飼料の施用・使用・生産又は流通が行われないよう、周知・指導し、状況確認すること。 (耕種農家、畜産農家等関係者に対する指導が、対象者別に指示されています。詳細はこちらから(農林水産省のホームページへ)。)
検査計画、検査方法、生産及び出荷等について
農林水産省から、以下のとおり、有機質土壌改良資材等の生産・出荷に関する取扱方法について提示がありましたので、該当される事業者におきましては、これらの取扱方法に従い、生産・出荷するようにしてください。
- 腐葉土・剪定枝堆肥を生産・出荷している事業者の方
令和2年8月20日付け「腐葉土・剪定枝堆肥の生産・出荷の見直しに係る『肥料中の放射性セシウム測定のための検査計画及び検査方法』の制定について」により、製造事業者が原料の出荷から製品の生産・出荷までの工程を都道府県の指導の下で適切に管理することを前提に、腐葉土・剪定枝堆肥の生産・出荷に係る要請の見直しが行われました( 詳細はこちら、チェックシートの提出やご不明なことがあればは 東京都肥飼料検査センターまでお問い合わせください)。 - 落ち葉、雑草、剪定枝、樹皮(バーク)及び木材チップ・パウダー(樹皮を除去したものを除く)等の有機質土壌改良資材を生産・出荷している事業者の方
令和2年10月29日付け「地方公共団体及び事業者が生産・出荷する有機質土壌改良資材の取扱いについて」( 詳細はこちら)により、有機質土壌改良資材の原料の収集から生産及び出荷に係る手続きが定められましたので、本通知に従い、生産・出荷するようにしてください。 その際、放射性セシウムの検査は、令和2年10月29日付け「「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定のあつかいについて」( 詳細はこちら)を参考に検査してください。 チェックシートの提出やご不明な点があれば、東京都産業労働局農林水産部食料安全課(03-5320-4834)までお問い合わせください。 - 自ら有機質土壌改良資材等(剪定枝堆肥や腐葉土など)を生産・施用する農家の方
令和2年10月29日付け「農家自ら生産・施用する有機質土壌改良資材等のの取扱いについて」( 詳細はこちら)により、有機質土壌改良資材並びに腐葉土及び剪定枝堆肥の生産及び施用に関する手続きが定められましたので、本通知に従い、生産・施用するようにしてください。 その際、放射性セシウムの検査は、令和2年10月29日付け「「培土中の放射性セシウム測定のための検査方法」の制定及び土壌改良資材中の放射性セシウム測定の扱いについて」( 詳細はこちら)を参考に検査してください。 チェックシートの提出やご不明な点があれば、東京都産業労働局農林水産部食料安全課(03-5320-4834)までお問い合わせください。 東京都はこれを受け、有機質土壌改良資材や堆肥の生産・出荷事業者に対してこれらのことを周知するなど、都内産肥料等の安全確保に努めています。
検査結果
検査結果に関する情報は、順次、東京都ホームページに掲載して参ります。
「肥料とは」(肥料取締法より)
「肥料」とは、植物の栄養に供すること又は植物の栽培に資するため土壌に化学的変化をもたらすことを目的として土地に施される物及び植物の栄養に供することを目的として植物に施される物。「普通肥料」と「特殊肥料」に分類される。
「特殊肥料」農林水産大臣の指定する米ぬか、たい肥その他の肥料
「普通肥料」特殊肥料以外の肥料
肥料の生産・輸入・販売業務を行う場合は「肥料取締法」(昭和25年5月1日付法律第127号)に基づき、肥料の種類及び業務ごとに手続きが必要。
「腐葉土と落ち葉堆肥の違い」
一般的に、「落ち葉堆肥」という言い方で「堆肥」として扱われている場合は、「肥料取締法」の特殊肥料の堆肥に該当する。
また、「腐葉土」は、肥料用語事典(肥料用語辞典編集委員会編)では「落葉をたい積腐熟させたもの」とされているが、肥料取締法等の関係法令では定義されていなかった。この度、農林水産省は、平成23年11月1日付けの文書で、「腐葉土」は「落ち葉堆肥」を指すという判断を示し、堆肥として取り扱うよう、都道府県に対して通知した。
「落葉・剪定枝を利用した堆肥の生産について」
説明を記載してください。
お知らせ
お問い合わせ先
国や都の問い合わせ先を掲載いたします。(部署によっては、つながりにくいところがございます。)
【農林水産省】(農林水産省HPより抜粋)
電話:03-3502-8111(代表)
(堆肥について)
消費・安全局農産安全管理課 肥料企画班,肥料検査指導班
電話:03-3502-5968
(土壌改良資材について)
生産局農業環境対策課 土壌改良推進班
電話:03-6744-2435
(培土について)
生産局技術普及課 資材対策室 資材効率利用推進班
電話:03-6744-2435
(飼料について)
消費・安全局畜水産安全管理課 飼料安全基準班
電話:03-6744-1708
生産局畜産振興課 飼料生産計画班
電話:03-6744-2399
(家畜排せつ物について)
生産局畜産部畜産企画課 畜産環境・経営安定対策室環境企画班
電話:03-3502-0874
【東京都】
(農業者の方)
西多摩農業改良普及センター
電話:0428-31-2374
南多摩農業改良普及センター
電話:042-674-5971
中央農業改良普及センター
電話:042-465-9882
(肥料等の製造・販売業の方)
東京都肥飼料検査センター
電話:042-524-6701
産業労働局 農林水産部 食料安全課
電話:03-5000-7213